エルムだより
2017.3.10

校友会エルム代議員選出規程の掲載について

平成28年12月9日に理事会で制定された代議員選出規程について、以下の通り掲載いたします。

PDF版はこちらからダウンロードください。

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○ 5 代議員選出規程


2016 年(平成28 年)12 月 9 日
理事会決定


(目 的)
第1 条  この規程は、北海道大学校友会エルム(以下「エルム会」という。)の会則第13
条第2 項の規定に基づき、代議員及びその選出に関し必要な事項を定めることを目的と
する。


第 1 章 代議員

 

(代議員の定義と任務)
第2 条 代議員とは、エルム会の正会員の中から選出された者で、正会員の代表として次
の職務を行う者をいう。
(1)エルム会の総会に出席し、議決権の行使及び役員の選任を行うこと
(2)エルム会の適正な運営を図るため、総会において意見を述べること

(代議員の定数)
第3 条 代議員の定数は、正会員の中から40 名以上、80 名以内とする。

(任 期)
第4 条 代議員の任期は4 年とし、2 期(8 年)までの再任を妨げない。

(代理人または書面による議決権の行使)
第5 条 代議員は、総会への出席を任務とするが、やむを得ない理由により出席できない
ときは、会則第21 条に則り代理人による議決権の行使、又は会則第 22 条に則り書面
による議決権行使ができる。なお、書面による議決権行使は、審議事項毎に行うものと
する。

(資格の喪失と退任)
第6 条 代議員が会員資格を喪失した場合は、代議員の資格を喪失する。また代議員は別
に定める「退任届け」を理事会に速やかに提出しなければならない。


第2 章 代議員の選出

(定数の割り当て)
第7 条 代議員の定数の割り当ては、以下のとおりとする。
(1)基礎同窓会からの被推薦者 各1 名計52 名
(2)在学生からの被推薦者 各学部・研究科同窓会1 名 計18 名
各学部・研究科同窓会については別表の通り
※(例 工学部・工学研究科から学部生、大学院生問わず1 名)
(3)その他立候補者 10 名以内
2 このうち第 1 号及び第2 号の被推薦者は、それぞれの同窓会等の組織の定める方
法により選出するものとする。
3 1 項3 号のその他立候補者はすべての正会員が資格を有する。

(被推薦者及び立候補者の届け出)
第8 条 前条の被推薦者及び立候補者は、選挙の告示日から予め選挙管理委員会が定めた
日の午後5 時までに、代議員被推薦者及び立候補者届出用紙(以下「届出用紙」という)
を選挙管理委員会に提出しなければ ならない。
2 前項の届出用紙は、別に定める様式によるものとする。

(選挙権者と被選挙権者)
第9 条 選挙権と被選挙権を有する者は、選挙告示日に正会員の資格を有する者とする。

(選挙管理委員会の設置)
第10 条 代議員の選挙を管理するため、選挙管理委員会を設置する。
2 選挙管理委員会の委員は、理事会の決議により正会員の中から 5 名以上を選出し会長
が委嘱する。
3 選挙管理委員会の委員長は、委員の互選により選出する。

(選挙管理委員会の権限等)
第11 条 選挙管理委員会は次の事項を行う。
(1)選挙日程(告示日、受付期間、投票期間、開票期間)の決定
(2)選挙の告示
(3)被推薦者及び立候補者の確定(資格審査等)
(4)開票作業の立会い
(5)開票結果の確認及び会長への報告
(6)当選者の確定と告示

(選挙の告示及び候補者の受付期間)
第12 条 告示日は、選挙が行われる年の 3 月1 日以前とし、選挙管理委員会が定める。
2 告示は、校友会のホームページへ掲載して行う。
3 被推薦者及び立候補者の受付期間は 15 日以上とし、選挙管理委員会が定める。

(投 票)
第13 条 投票は選挙権者1 名につき1 票とする。
2 投票用紙は別に定める様式によるものとする。
3 投票期間は 15 日以上とし、選挙管理委員会が定める。

(開票及び当選の決定並びに告示)
第14 条 開票は、選挙管理委員会の立会いのもとで 投票日を含め7 日以内に行う。
2 当選の決定は、立候補者にあっては得票数の上位者から、順次定員までの候補者を当選
者とする。
3 選挙管理委員会は、結果を速やかに校友会のホームページに掲載して告示する。

(無投票の選任及び欠員の補充)
第15 条 被推薦者及び立候補者の総数が定数を超えない時は、投票を行うことなく、理事
会の承認をもって当選者とすることができる。
2 第7 条(1)および(2)の推薦による代議員に欠員が生じた場合、新たな被推薦者を当
選者とし、任期は前任者の残存期間とする。

(改 廃)
第16 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(委 任)
第17 条 この規程の定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。

附 則
1 この規程は、本規定が決定された2016 年 12 月 9 日から施行する。
2 校友会設立当初の代議員は、この規程にかかわらず、北海道大学連合同窓会の評議員及
び幹事をもって構成し、任期は1 年とする。
3 在学生の組織体制は、未結成であることから、組織化が進んだ段階で代議員の選出を行
うものとし、それまでの期間、代議員は空席とする。その任期は、1 年短縮し3 年とする。
4 第7 条3 号にかかわらず、当面の間は基礎同窓会からの被推薦者を代議員とする。

 

別表

  学部・研究科同窓会
1 北海道大学文学部同窓会
2 北海道大学教育学部同窓会
3 北海道大学法学部同窓会
4 北海道大学経済学部同窓会
5 北海道大学理学部同窓会
6 北海道大学医学部同窓会
7 北海道大学歯学部同窓会
8 北海道大学薬学部同窓会
9 北海道大学工学部同窓会
10 一般社団法人 札幌農学同窓会
11 北海道大学獣医学部同窓会
12 北海道大学水産学部同窓会
13 国際広報メディア・観光学院同窓会
14 北海道大学医学部保健学科・医療技術短期大学部同窓会
15 北海道大学白揺会
16 北海道大学公共政策大学院同窓会
17 北海道大学環境科学同窓会
18 北海道大学北楡会

 

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